ロジビズ :月刊ロジスティックビジネス
ロジスティクス・ビジネスはロジスティクス業界の専門雑誌です。
2008年7号
特集
もう派遣には頼れない 「日雇い派遣禁止論は見当違い」

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

JULY 2008  18  日雇い派遣を禁止しても、企業は他に抜け道を見つけ るだけだ。
必要なのは事業規制ではなく、労働者保護の 強化だ。
派遣のマージンを透明化することで不当なピン ハネを抑制し、派遣先にも使用者責任を負わせる。
派遣 事業を正常化することで、均等待遇への道は拓ける。
(聞き手・大矢昌浩) 濱口桂一郎 政策研究大学院大学 教授 「日雇い派遣禁止論は見当違い」 禁止よりマージンの透明化を ──日雇い派遣を禁止すべきだという声が大きくな っています。
 「これまでの人材派遣業の規制緩和に行き過ぎが あったことは否定できません。
もともと私は労働者 保護という観点から一連の規制緩和政策には否定的 なスタンスをとってきた人間です。
それでも、日雇 い派遣を全面的に禁止して、規制緩和前の状態に戻 せという声は冷静さを欠いており、見当違いと言わ ざるを得ない」  「人材派遣業自体を禁止するという話ならまだ理 屈は通りますが、日雇い派遣だけをとりだして禁止 するというやり方には明確な理由がありません。
た とえ禁止しても日雇い派遣が直接雇用の日雇いに変 わるだけで、ワーキングプアの問題をはじめ何の解 決にもならない。
企業は他に抜け道を探すだけです」 ──しかし、もはや人材派遣業を放置できないとい う意見が大勢を占めています。
 「人材派遣業はILO(国際労働機関)の第一八 一号条約によって世界が認めた正当な民間のビジネ スです。
それを改めて日本だけが禁止するというの であれば、それだけの理由が必要です。
派遣事業を できなくさせるのではなく、労働者保護の観点から 派遣法の枠組みを見直して社会的規制を強化するこ とを考えるべきです」 ──具体的には?  「一つは派遣マージンの透明化です。
給与明細に も派遣会社の取り分を明示する。
悪質なピンハネを している派遣会社がそれであぶり出される。
真っ当 な派遣会社であれば、一定のマージンのなかで社会 保険料や情報料その他の経費を負担しています。
公 開しても問題はない」 ──物流業は波動の大きなビジネスです。
ジャスト・ イン・タイムで現場に労働力を供給するという日雇 い派遣の需給調整機能が、そこでは大きな価値を持 っています。
派遣ベンチャーがあそこまで大きくな ったのも、それだけのニーズがあったからです。
 「問題は派遣会社が法律に反した事業活動を行っ ていたり、マージンを取りすぎていたり、労働者の 安全衛生に対する責任の所在が曖昧になっているこ とにあります。
日雇いという働き方が悪いわけでは ありません。
学生アルバイトや他に収入源のある人が、 空いた時間にスポットで働きたい場合に、派遣会社 がその仲介をするということだけなら、非難される ことはない。
むしろ有益でしょう。
しかし、日雇い 労働だけに収入を依存しているフリーターの場合に は、明日の仕事があるか分からないという不安定な 雇用に、生活の全てがかかってしまう」 ──断続的に収入のあるフリーターは失業手当も生 活保護も受けられない。
 「既存のセーフティネットは日雇い派遣という働き 方を想定していません。
その部分はやはり派遣法で カバーする必要があります」 ──物流派遣ベンチャーは、暇をもてあましている フリーター層を必要によっていつでも現場に送り込 める仕組みを作りました。
これは今後も継続できま すか。
 「問題は賃金水準です。
日雇い労働者は安定収入 が期待できないというリスクを負っているわけです から、本来ならそれに見合った賃金を手にする権利 がある。
同じ仕事をしている常用労働者よりも日当 が高くなくてはおかしい。
あるいは派遣会社が日雇 い派遣労働者に一定の収入を保証する必要がある」 Interview ワーキングプア問題の波紋 特集もう派遣には頼れない 19  JULY 2008 はまぐち・けいいちろう 1983年3月、 東京大学法学部卒業 。
同4月、労働省入 省。
欧州連合日本政府代表部一等書記官、 衆議院厚生労働調査室次席調査員等を経て、 2003年7月、東京大学大学院法学政治学 研究科附属比較法政国際センター客員教授。
05年7月、政策研究大学院大学教授。
現 在に至る。
著書に「EU労働法の形成」(日 本労働研究機構)、「労働法政策」(ミネル ヴァ書房)などがある。
PROFILE ──それではもはやフリーターとは言えません。
日 雇い派遣を利用する企業側にとっては、大変なコス トアップになります。
 「安いから非正社員を増やすという企業姿勢はも はや許されません。
同一労働・同一賃金は大前提で す。
ヨーロッパでは既にそれが徹底されている。
派 遣社員は正社員よりも賃金コストが高い。
日本でも 事務職などの一般派遣の時給は、若手の正社員と比 べても安くはありません。
それでも派遣のニーズは なくなっていない」 偽装請負はなぜ悪い ──一九九九年に派遣法が改正されて物流現場を含 めた肉体労働の派遣が解禁になるまで、派遣業がこ れほど問題にされることはありませんでした。
 「これまで派遣業の問題が目立たなかったのは、 派遣業がホワイトカラーの仕事に限られていたから です。
実際には日本の派遣法は八五年に人材派遣業 が解禁になった当初から矛盾を抱えていました。
現 在の派遣法では派遣先に労災の補償責任がありませ ん。
派遣先に現場の安全衛生を監督する責任はあっ ても、実際に労働者が怪我をした場合の責任はとら なくていい。
この矛盾が危険を伴う現場労働に派遣 業が解禁になったことで大きく表面化することにな ったわけです」 ──ワーキングプアの話もなかった。
 「それも派遣される人の大部分が、女性事務職だ ったからです。
会社としては本音では女性一般職に 長く会社に居続けて欲しくない。
しかし正社員は簡 単にはクビにできない。
それならば多少コストが高 くても派遣を使おうという考えであったため、派遣 といっても基本的には常用で、賃金水準など待遇も 正社員と大きな違いはなかった」 ──偽装請負については?  「そもそも派遣と業務請負の間には、明確な線引 きがありません。
派遣先と同じ施設、同じラインで 働いている以上、業務請負であっても実際には派遣 先から何らかの指示は受けています。
ところが、業 務請負は労働法の制約を一切受けない。
実質的な雇 用者が労働者に対して何の責任も負わずに済む。
労 働者保護の観点では、グレーゾーンは派遣業として 扱うべきなのに、そうしてこなかった。
歴史的にみ ても業務請負というのは、人材派遣業が全面的に禁 止されていた時代に、法的な体裁を整えるための便 法として使われていたところがあります。
本来であ れば派遣業を解禁した時点で業務請負についても法 的な枠組みをきちんと見直すべきでした」 ──規制緩和政策とは、競争規制の緩和と社会的規 制の強化が両輪となって進められるものなのでは?  「日本の場合は、財界の声に押されるかたちで事 業規制の緩和だけが先に進んでしまったんです。
そ のツケが今になって回ってきています」 ──一連の規制緩和政策に対する社会的な不満が、 かつてないほど高まっています。
 「政治家や行政は、そうした世論の変化やマスコ ミの論調に敏感に反応します。
厚生労働省が派遣法 改正案の提出を今年見送ったのも、昨年来の派遣業 に対する社会的批判を意識したからです。
本来であ れば、今回の改正案で派遣業の規制緩和をさらに進 めるはずだった。
しかし今の状況でそんな案を出せ ば袋叩きにされることは明らかです。
人材派遣業の 規制緩和は明らかに曲がり角を迎えました。
今後は 社会的規制の強化が政策的な焦点になっていくはず です」 ILO第181号条約の概要 ⑴定義(第1条)  「民間職業仲介事業所」とは、公の機関から独立した自然人 又は法人であって、職業紹介、労働者派遣等のサービスを提供 するものをいう。
⑵目的及び適用部門(第2条)  民間職業仲介事業所の運営を認め及びそのサービスを利用す る労働者を保護することを目的とし、原則としてすべての種類 の労働者及びすべての部門の経済活動について適用する。
⑶法的地位(第3条)  加盟国は、原則として、許可又は認可の制度により、民間 職業仲介事業所の運営を規律する条件を決定する。
⑷労働者の個人情報の保護(第6条)  民間職業仲介事業所は、労働者の個人情報の処理に当たって は、これを保護する方法で及び労働者の資格等直接に関連する 情報に限って行うものとする。
⑸手数料等の徴収の禁止(第7条)  民間職業仲介事業所は、労働者から原則としていかなる手 数料等も徴収してはならない。
⑹苦情調査制度の維持(第 10 条)  権限のある機関は、民間職業仲介事業所の活動に関する苦情 等を調査する適当な制度及び手続が維持されることを確保する。
⑺派遣労働者の保護(第 11 条)  加盟国は、国内法及び国内慣行に従い、派遣労働者に対し 団体交渉、労働条件、社会保障等について十分な保護が与え られることを確保するため必要な措置をとる。
⑻公共職業安定組織との協力(第 13 条)  加盟国は、公共職業安定組織と民間職業仲介事業所の協力 を促進するための条件の策定等の措置を講ずる。

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