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名称
JANUARY 2010 26
省エネ事業者支援(エネルギー使用合理化事業者支援事業 高効率省エネ機器
等の設置に係るもの 運輸関連他の認定機器)
■担当部署
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)省エネルギー技術開発部補助支援グループ(☎044-520-5282)
■対象事業者
設備を設置・所有する事業者(法人格を有していること)が対象だが、運輸関連は国土交通省による事前の要件審査・
事業認定を受けた省エネルギー事業を実施しようとする者
■対象の施策
98年度に創設。 事業者が計画した総合的な省エネの取り組みであり、省エネ効果が高く、費用対効果が妥当と認めら
れたものに係る設備導入費等について国がNEDOを通じて補助を行う。 原則単年度事業だが、事業規模が大きく1年
での実施が困難でNEDOが必要と認める場合に限り、複数年度にわたる事業も可能。
もともとは工場などへの省エネ設備導入を対象としていたが、05年度から国交省が認定した運輸関連事業、農林水産
関連事業にも対象を広げた。 いずれも利用には国交省、農水省による認定が必要。 運輸関連事業の対象は次の通り。
05年度から順次拡充されてきた
●船舶:バトックフロー船型の船体、電気推進システム、排ガスエコノマイザー、二重反転プロペラ、プロペラボス取付翼、
可変ピッチプロペラ等
●自動車:蓄熱式暖房マット、冷暖房システム、外部電源式アイドリングストップ、エアヒーター、直結式省エネ型冷
凍機等
●トラックターミナル:高効率変圧器、照明器具、フォークリフト、冷却関連設備等
●営業倉庫:高効率変圧器、冷却関連設備、照明器具、運搬機器(フォークリフト等)、倉庫防熱等
●エコドライブ管理システム(EMS):デジタルタコグラフ、解析ソフトウェア等
●鉄道車両:省エネ型電気機関車、旅客車両、鉄道用回生電力貯蔵装置
●タクシー:デジタル式GPS ーAVMシステム、タクシー乗場情報提供システム、高度タクシープール
●グリーン物流:荷主と物流事業者のパートナーシップにより実施される物流の改善方策
●航空関連設備:地上動力設備(GPU)、空港内特殊車両の省エネ化
■担当部署
■対象事業者
■対象の施策
■支援範囲
■申請窓口
■申請・取得方法・スケジュール
■実績
■予算枠
■その後の報告等の義務
■その他(取得のポイントなど)
2009年度に実施されている経産省、国交省関連の
支援制度の中から、主要なものを抜粋した。 対象が
船舶、航空、鉄道設備等が主のものや09年度限りで
廃止が決定している制度は掲載の対象外としている(09
年12月14日時点)。 各制度についての説明は、09年
度の応募要項等と担当部署等へのヒアリングを基に本
誌が作成した。
主要15支援制度の取得ポイント
●省エネ事業者支援
●グリーン物流パートナーシップ会議推進事業
●省エネルギー支援事業
●物流施設における省エネ補助
NEDO 国交省経産省
●物流総合効率化法
●低公害車導入補助
●次世代自動車導入加速モデル事業
●物流連携効率化推進事業
●新たな温室効果ガス削減環境事業モデル
●エコカー補助金(事業用車両)
●エコカー減税
●新エネ事業者支援
●利子補給による3R 促進
●エネ革税制
●省エネ設備導入に対する低利融資
第2部公的助成金・支援制度活用ガイド
特集
27 JANUARY 2010
名称
●港湾関連設備:トランスファークレーン、フォークリフト
運輸関連事業の補助の要件
●事業場、営業所等の場合:省エネルギー率1 %以上
●設備・機器単体の場合:省エネルギー率10%以上
■支援範囲
対象経費の3分の1以内、補助金額上限は5億円
●NEDOの交付決定前に発注、契約等を行っていた場合は交付金交付を受けられない
●補助対象機器の導入については交付決定後、3社以上の競争により発注先を決定することが原則
■申請窓口
担当部署と同じ
■申請・取得方法・スケジュール
09年度1次募集は3月下旬〜4月中旬に公募し、6月中旬に採択・交付決定。 2次募集は8月上旬〜同下旬に公募し、
10月下旬に採択・交付決定。 1月下旬までに対象経費の支払いを完了する必要がある
■実績
05年度〜08年度の新規採択件数は1446件。 このうち運輸関連は548件。 05年度〜08年度までの省エネ効果実績は原
油換算で年間200万キロリットル
■予算枠
運輸関連以外も含めて総額296億4600万円(09年度)
■その後の報告等の義務
●補助事業者は、補助事業が完了(補助事業に係るすべての支払いを完了した時点)したときは、完了の日から30
日以内または3月10日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書をNEDO に提出する
●NEDOは補助事業実績報告書を受理した後、書類の審査および現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付
決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときに補助金の額を確定する。 この際、補助対象経費の
減額=補助金の減額もある。 申請通りの省エネルギー効果が得られていない場合あるいは申請通りの設備が設置
されていない場合は、補助金を交付しないこともある
●補助事業者は事業終了後1年間のデータを取得し、補助事業の内容およびその成果をNEDOに報告・公表する。
計画申請値が達成できれば報告は1回ですむ。 達成できなければ原因を究明・対策を講じてさらに1年データをと
り、報告する。 達成できるまでこれを繰り返す
●補助を受けた機器等を処分(担保、譲渡等)する場合は事前にNEDOの承認が必要
■その他(取得のポイントなど)
NEDOが必要に応じてヒアリング等を行った後、外部有識者による事前書面審査・採択審査委員会を経て、契約・
助成審査委員会が採択案件を選定。 運輸以外の事業も含めた全体では、申請件数のうち7割程度が採択されている
●政策的意義:国交省が認定した省エネルギー事業であるかを確認
●省エネルギー効果:事業実施による省エネルギー効果または機器効率改善率
●費用対効果:補助事業に要する経費1億円当たりの原油削減量
●事業の社会的・技術的意義
の4点で点数をつけランキング(15点満点)し、予算の枠内で決定する。 また事業の確実性、継続性が十分である(直
近の決算で少なくとも債務超過ではない)と見込まれること等も考慮されるのがポイント。
国交省の認定を受けている運輸関連は国交省の認定した事業は重点支援対象となり、政策的意義という点で優遇さ
れるが、上記の評価によりNEDOの交付決定を受けられない場合がある。
なお、行政刷新会議の「事業仕分け」では「予算要求の縮減(3分の1程度)」の判定が出た
グリーン物流パートナーシップ会議推進事業(普及事業)
■担当部署
国土交通省政策統括官付参事官(物流政策)室(☎03-5253-8799)
経済産業省商務流通グループ流通・物流政策室(☎03-3501-1708)
■対象事業者
荷主企業と物流事業者
■対象の施策
国土交通省、経済産業省、日本ロジスティクスシステム協会( JILS)、日本物流団体連合会が主催し、日本経済団体
JANUARY 2010 28
連合会(経団連)が協力して04年に発足。
同会議の活動の1つとして荷主企業と物流事業者が協働して行うCO2排出削減プロジェクトの提案を募集し、同会議
事業推進委員会が「普及事業」として推進決定している。 推進決定されると参加している企業等は国交省および経
産省の認定を受け、経産省所管の独立行政法人、新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)の審査を経て「エネルギー
使用合理化事業者支援事業」を利用できる。 提案するプロジェクトは
1. モーダルシフトや拠点集約化、共同化による物流効率化、3PLに際しての物流効率化等、荷主と物流事業者のパー
トナーシップにより実施される物流の改善方策を通じて排出されるCO2削減効果(省エネ効果)が明確に見込ま
れるものであること
2 . 荷主と物流事業者の協働参加による事業であることが必要
なお、以前は先進的な取り組みとしてモデル事業、コンサルティング会社等の調査機関と荷主または物流事業者を対
象とし、事業化調査等を行うソフト支援事業も認定していた。 認定されればモデル事業は国交省や経産省から補助
を受けることができ、ソフト支援事業については省エネルギーセンターの審査を経て、申請代表者の調査機関が同セ
ンターから調査事業を受託実施することができた
■支援範囲
NEDOのエネルギー使用合理化事業者支援事業により、施設・設備の購入費用等、省エネルギー化(省CO2化)に必
要な追加的経費の3分の1以内、1事業当たり原則上限5億円の補助を受けることができる。 リース会社との共同申請
の場合はリース会社に設備導入の補助を行う。 レンタル費用や人件費、消耗品にかかる費用は対象外
船舶の建造など単年度での事業完了が困難な場合(補助対象経費が原則1億5000万円を超えるもの)に限り、複数
年度での申請も可能
■申請窓口
経済産業省各地方経済産業局
国土交通省各地方運輸局物流課および神戸運輸監理部企画課
■申請・取得方法・スケジュール
09年度1次募集は3月下旬〜4月中旬、2次募集は7月下旬〜8月下旬に募集
■実績
08年度までにモデル事業、普及事業、ソフト支援事業で計224件を推進決定。 このうち、普及事業(06年度に開始)
は152件
■予算枠
14億円程度(09年度)を目安に認定
■その後の報告等の義務
導入した設備の法定耐用年数の期間は毎年度末、会議に報告書を提出する。 所定のCO2排出量削減(省エネ効果)
が得られない場合は個別にヒアリングを実施し、具体的な改善策について報告しなければならず、場合によっては補
助金の返還を求められることもある。 またNEDOへの報告も必要
■その他(取得のポイントなど)
●推進決定に当たっては、申請を受け付ける地方局でのチェックも参考に国交省と経産省が予算枠の中で効果の高
いものを選別。 審査のたたき台を作成し、それを基に有識者などで構成する事業推進委員会が審査する。 評価の
ポイントとして
?事業費当たりの年間省エネルギー量による評価(費用対効果):1000キロリットル/億円(原油換算)に対する比
率で評価。 08年度推進決定事業の計画時の平均値は約300キロリットル/億円
?省エネルギー率による評価:省エネ率0.8(80%)に対する比率で評価
?事業の継続性・新規性・政策的意義等に関する評価:事業の実現性・継続性、従来の取り組みを改善・拡大して
実施されるもの、事業の普及性、事業の新規性・創造性、政策的意義に関する評価(物流効率化法の計画策定案件、
改正省エネ法に基づく省エネ計画等に位置づけられた案件等、政策的意義の高いもの)などを勘案
が挙げられている。 ただ最近では「予算枠を余らせないために、省エネ効果が極めて低いなどおかしなものでな
い限り落とされることはない」という関係者の声も複数ある
●会議から推進決定を受けても、NEDOの審査を通らず、補助金交付を受けられない場合がある
●08年度までは会議による認定後にNEDOに申請することとされていたため、補助金交付決定まで4 〜5カ月かかっ
ていた。 しかし09年度からは国交省・経産省とNEDOに同時に申請し、国交省・経産省はプロジェクトを認定す
れば認定書をNEDOに送るかたちに改め、提案募集の期間をNEDOの公募期間とほぼ同時期に揃えた。 このため
国交省・経産省への申請からNEDOの交付決定までの期間が2 〜3カ月に短縮された
特集
29 JANUARY 2010
名称省エネルギー支援事業
トラック関係補助
■担当部署
国土交通省自動車交通局貨物課(☎03-5253-8575)
■対象事業者
省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れている機器を装着する車両を所有(リースも含む)する貨物
自動車運送事業者(法人格を有していること)
■対象の施策
トラックへの省エネルギー機器導入計画(単年度事業のみ)について国土交通省の認定を受けた上で、新エネルギー・
産業技術開発機構(NEDO)の「エネルギー使用合理化事業者支援事業」に申請できる。 対象機器は蓄熱マット、エアヒー
ター、外部電源式アイドリングストップ冷暖房システム、エンジン直結式省エネ型冷凍機、後付アイドリングストップ装
置(国土交通省が認めるメーカー・機種であること)。 国交省による認定の要件として営業所の会社合計、各営業所ご
との省エネルギーが分かるように申請書を作成する、会社合計、各営業所ともに省エネルギー率1%以上などがある
■支援範囲
NEDOが3分の1以内を上限5億円で補助
■申請窓口
担当部署と同じ
■申請・取得方法・スケジュール
09年度1次公募は3月下旬〜4月上旬、1次公募は7月下旬〜8月中旬
■実績
08年度は2件(応募もそれほど多くはない)
■予算枠
─
■その後の報告等の義務
現在、国交省に対する報告義務はないが、NEDOには報告しなければならない。
■その他(取得のポイントなど)
認定審査のポイントは、NEDOが要件としている事業場、営業所単位の場合は省エネルギー率1 %以上、等を満たし
ているかになる
エコドライブ管理システム(EMS)普及事業(買い取り方式)
■担当部署
国土交通省自動車交通局技術安全部(☎03-5253-8603)
■対象事業者
トラック、タクシー事業者等自動車運送事業者
■対象の施策
05年度に開始。 自動車運送事業者等が国交省の定めた基準を満たすEMS用機器(エコドライブ管理システム用機器
〈車載器(デジタル式運行 記録計等)〉、事業所用機器〈分析ソフト、メモリカード リーダー〉)を購入し、EMSを実
施する事業計画(単年度事業のみ)について国交省の認定を受けた上で新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)
の「エネルギー使用合理化事業者支援事業」に申請できる。 国交省の認定の要件として1事業者当たり40台以上の
車両に新たにEMS用機器を導入すること、事業実施に伴う省エネルギー目標を立てていること、営業所全体の省エ
ネルギー率が1 %以上であること、などの要件がある
■支援範囲
NEDOが3分の1以内を補助
■申請窓口
国土交通省各地方運輸局
■申請・取得方法・スケジュール
09年度公募は3月中旬〜4月上旬
■実績
JANUARY 2010 30
名称
08年度はEMS用機器2418台に対して認定
■予算枠
─
■その後の報告等の義務
現在、国交省に対する報告義務はないが、NEDOには報告しなければならない。 しかし国交省によると、同省側でも
報告を義務付けるようNEDOから検討依頼がきているという
■その他(取得のポイントなど)
要件を満たしていれば国交省からの認定は受けられる。 NEDOの審査で落ちることも少ないようだ。 なお、リース
による導入は国交省が「EMS普及事業者」として認定した運輸低公害車普及機構( LEVO)に申し込み、LEVOと
EMS用機器のリース契約を締結してエコドライブ実施データをLEVOに報告する。 08年度はリース方式で計3万1000台
が認定を受けている
物流施設における省エネ補助
(営業倉庫トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画認定制度)
既存の設備を省エネ化する事業のうち、省エネ効率が高く、費用対効果が優れているものを支援する制度。 国交省か
ら事業計画の認定を受けた上で新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)の「エネルギー使用合理化事業者支援事業」
に申請できる。 05年度の開始当初は営業倉庫のみが対象だったが、08年度からトラックターミナル等の荷捌き施設(通
過型の物流施設)も認定対象となった。 対象設備は変圧器、冷却関連設備、照明器具、フォークリフト、垂直搬送機等。
営業倉庫の新設事業については自動倉庫等、無人搬送車、移動式密集棚等の対象設備も追加されている。
営業倉庫(営業倉庫における省エネ設備・技術導入計画認定制度)
■担当部署
国土交通省政策統括官付参事官(物流施設)室(☎03-5253-8111〈内線25-314・25-333〉)
■対象事業者
倉庫事業者
■対象の施策
国交省による認定の要件として、省エネ量が計測でき、かつ申請単位(施設全体)における省エネ率が1%以上であること、
等がある。 増エネルギーを防ぐため、対象設備の1対1のスクラップ&ビルドが原則。
●代替事業:営業倉庫の既存設備等を省エネ化する事業
●新設事業:営業倉庫を新設するに当たって省エネ設備を導入する事業。 スクラップ&ビルドにより同規模の営業倉
庫を新設する場合に限る
■支援範囲
NEDOが設備費、工事費等の総事業費の3分の1以内、上限5億円を補助
■申請窓口
普通倉庫:日本倉庫協会調査部
冷蔵倉庫:日本冷蔵倉庫協会技術部
■申請・取得方法・スケジュール
09年度1次公募は3月上旬〜同下旬。 2次公募は7月下旬〜8月中旬。 遅くともNEDOの公募締め切りの一週間前までに
認定書を交付
■実績
09年度は65件
■予算枠
─
■その後の報告等の義務
現在、国交省に対する報告義務はないが、NEDOには報告しなければならない
■その他(取得のポイントなど)
国交省による審査のポイントは申請単位における省エネ率が1 %以上あること、申請する対象設備の省エネ効果は申請
単位全体に対する効果となること等の6点。 必要に応じてヒアリングを行うこともある。 審査の結果、補助金予定額
が予算枠を上回った場合は費用対効果の優れているものから認定する。 このため、予算枠外となる事業については認
定できないこともある
特集
31 JANUARY 2010
名称
トラックターミナル(トラックターミナル等における省エネ設備・技術導入計画認定制度)
■担当部署
営業倉庫と同じ
■対象事業者
自動車ターミナル事業者、貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国
人国際第一種貨物利用運送事業者、外国人国際第二種貨物利用運送事業者、第一種または第二種鉄道事業者、物流
施設省エネ設備普及事業者
■対象の施策
国土交通省による認定の要件は、
●代替事業:延べ床面積3000?以上の物流施設(ただし自動車ターミナル、貨物鉄道事業用施設には規模要件なし)、
フォークリフトは変圧器、照明器具、冷却関連設備、垂直搬送機のいずれかとセットで代替
●燃料系から電気系へのフォークリフトの代替事業(買取リース)・物流施設省エネ設備普及事業(リース):買取リー
スの場合は1物流施設当たり5台以上のフォークリフトを代替。 リースの場合は物流施設省エネ設備普及事業者(運
輸低公害車普及機構(LEVO)等認定を受けた事業者)が物流事業者の参加を募集・リース(25台以上)し、フォー
クリフトを代替(施設規模要件なし)
等がある
■支援範囲
NEDOが設備費、工事費等の総事業費の3分の1以内、上限5億円を補助
■申請窓口
【代替事業】
●一般ターミナル事業者:全国トラックターミナル協会
●特積み貨物運送等を行う一般貨物自動車運送事業者:日本路線トラック連盟
●貨物利用運送事業者
鉄道:全国通運連盟
航空:航空貨物運送協会(JAFA)
船舶:日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)
●上記以外の事業者:国交省
【物流施設省エネ普及事業】
国交省
■申請・取得方法・スケジュール
09年度1次公募は3月上旬から同下旬、2次公募は7月下旬〜8月中旬。 遅くともNEDOの公募締め切りの一週間前まで
に認定書を交付
■実績
09年度は28件
■予算枠
─
■その後の報告等の義務
物流事業者がLEVO等の物流施設省エネ設備普及事業に参加する場合は、LEVOとリース契約を締結して省エネ実績
報告はLEVOに行う。 それ以外はNEDOに実績報告する。 現在、国交省に対する報告義務はない
■その他(取得のポイントなど)
国交省による審査のポイントは申請単位における省エネ率が1%以上あること(物流施設省エネ設備普及事業については、
対象設備の設備改善率が1%以上であること)、申請する対象設備の省エネ効果は申請単位全体に対する効果となる
こと等の6点。 必要に応じてヒアリングを行うこともある。 審査の結果、補助金予定額が予算枠を上回った場合は費
用対効果の優れているものから認定する。 このため、予算枠外となる事業については認定できないこともある
物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)
■担当部署
国土交通省政策統括官付参事官(物流施設)室(☎03-5253-8111〈内線25-333〉)等
■対象事業者
JANUARY 2010 32
特に限定していない。 メーカー、卸、物流事業者等さまざまな事業者による実施が考えられる。 連名による申請・
認定も可
■対象の施策
05年10月に施行。 「特定流通業務施設」を中核に、輸配送網の集約や輸配送の共同化、モーダルシフト等、効率的で
環境負荷の小さい物流体系を構築する取り組みについて「総合効率化計画」として認定を受ければ、認定を受けた
計画に基づく事業の実施に際して支援措置を受けることができる。 計画には事業の内容、実施時期、物流施設の概
要等とCO2排出量削減効果を定量的に記載する。 計画の認定基準は
1. 基本方針に照らして適切なものであること。 例えば輸送、保管、荷捌き、流通加工を総合的に実施するものか、
輸送網の集約・輸配送の共同化・積載率の向上・モーダルシフト等により効率化を図るものか、環境負荷の低減
が図られるものか、必要な事業法の許可・登録を有しているかまたは取得する見込があるか等
2. 流通業務総合効率化事業を確実に遂行できるものであること。 計画の目標達成に十分な設備等が導入されているか、
所要資金の調達に十分な見通しがついているか、施設整備に係る関連法令の許可等の見通しがついているか等
3. 特定流通業務施設が主務省令で定める基準に適合すること
●立地要件:社会資本等(高速自動車国道のIC等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、工業団地)
または卸売市場の周辺5?の区域内
●設備要件:データ交換システム、垂直型連続運搬装置、自動化保管装置、流通加工用設備など
●規模要件:普通倉庫の場合は平屋1,500 ?・多階3,000 ?以上、冷蔵倉庫の場合は3,000m3以上、貯蔵槽倉庫の
場合は5,000m3以上、上屋等の場合は平屋1,500 ?以上・多層3,000?以上
4. 各事業法が定める欠格事由に該当せず、また、許可・登録基準等に適合すること。 倉庫業法、貨物利用運送事業法、
貨物自動車運送事業法にそれぞれ定められている許可等の基準に適合するか
■支援範囲
認定により適用を希望する支援措置の手続を行うことで、
●事業許可の一括取得:計画認定申請時に必要な書類を提出することにより、認定と同時に許可、登録を受けられる
●営業倉庫に関する税制特例:所得税・法人税の割増償却、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置を受け
られる。 ただし計画の認定基準と税制特例の基準が異なることもある
●市街化調整地域の開発許可に係る配慮
●中小企業の場合は中小企業信用保険の限度額の拡充等の資金面等の支援
等の支援を受けることができる
■申請窓口
認定申請は国土交通省各地方運輸局、経済産業省各地方経済産業局等
適用を希望する支援措置によって手続の窓口は異なる
■申請・取得方法・スケジュール
通常は運輸局との事前相談、確認・助言を受け、具体的な事業計画を策定。 最終確認を経て正式申請する。 審査か
ら認定までの標準処理期間は特定流通業務施設の整備を伴う場合は1カ月、それ以外は1カ月程度。 施設整備を伴う
場合は審査の過程で運輸局から自治体への意見聴取も行われる。 また市街化調整区域に施設を整備する場合は、申
請前に自治体の開発許可部局等と事前調整をしておくことが必要
■実績
09年10月末時点の認定件数は135件
■予算枠
─
■その後の報告等の義務
事業の実施期間(5年間)は基本的に毎事業年度終了後3カ月以内に事業の実施状況報告を行う。 認定を受けた計画
を変更するときは、変更認定を受けなければならない。 また、認定を受けた計画が基準に適合しなくなった、ある
いは計画に従って事業を実施していないと認められれば認定が取り消されることもある
■その他(取得のポイントなど)
各計画認定段階では要件を満たし、CO2排出量を削減できることが必須だが、CO2排出量の削減基準は設けていない。
流通業務の「総合化」(輸送、保管、荷捌きおよび流通加工などを一体的に行うことで、物流サービス水準を高めること)
と「効率化(物流拠点施設の集約化や共同配送、モーダルシフト、車両の大型化、営自転換などで輸配送の効率を
上げること)」と環境負荷の低減に資することが重要。 国交省のホームページには認定を受けた計画事例も豊富に掲
載されている
特集
33 JANUARY 2010
名称
名称
低公害車導入補助(低公害車普及促進対策費補助交付金)
■担当部署
トラック車両導入関係は国土交通省自動車交通局貨物課(☎03-5253-8111〈内線41-322〉)
■対象事業者
運送事業者等(一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、自動車リース事業者、その他)
■対象の施策
02年度に創設。 トラック、バス、タクシー事業者を中心にCNGバス・トラック等の導入(購入またはリース)に対し
て国と地方公共団体、トラック協会等が協調して支援する。 補助対象事業者の最低台数要件は3台
■支援範囲
CNGトラック・バス、ハイブリッドトラック・バス(新長期基準よりNOx10%・PM50%低減した車両)、クリーン
ディーゼルトラック・バス(ポスト新長期規制に適合する車両)、電気自動車、ディーゼル低燃費トラック・バス(2015
年燃費基準に適合する車両)、LPG低燃費タクシー(2010年燃費基準に適合する車両)、LPGトラック・バスの導入
に対して車両本体価格の4分の1または通常車両価格との差額の2分の1を補助。 使用過程車のCNG車への改造に対し
て改造費の3分の1を補助
■申請窓口
トラック協会会員:都道府県トラック協会
会員以外:運輸低公害車普及機構(LEVO)
通常申請(車両登録前):CNGバス、優良ハイブリッドバス、低燃費バス、クリーンディーゼルタクシー、CNGトラッ
ク、優良ハイブリッドトラックおよび低燃費トラックの申請受付期間(09年度、以下同)は4月1日〜11月30日。 6月
12日〜10年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車のCNG車への改造は車検証の交付。 以下同)される車両
が対象
電気自動車バス、クリーンディーゼルバス、電気自動車タクシー、電気自動車トラックおよびクリーンディーゼルトラッ
クの申請受付期間は4月1日〜10年1月29日。 6月12日〜10年3月31日までの間に新車新規登録される車両が対象
実績申請(車両登録後):申請受付期間は6月12日〜10年1月5日までの間に新車新規登録された日から30日を経過
した日まで。 6月12日〜10年1月5日に新車新規登録された車両が対象
■申請・取得方法・スケジュール
通常は運輸局との事前相談、確認・助言を受け、具体的な事業計画を策定。 最終確認を経て正式申請する。 審査か
ら認定までの標準処理期間は特定流通業務施設の整備を伴う場合は2カ月、それ以外は1カ月程度。 施設整備を伴
う場合は審査の過程で運輸局から自治体への意見聴取も行われる。 また市街化調整区域に施設を整備する場合は、
申請前に自治体の開発許可部局等と事前調整をしておくことが必要
■実績
08年度までにバス約900台、タクシー約200台、トラック2万3000台に対して補助
■予算枠
16億3700万円(09年度)
■その後の報告等の義務
補助対象事業が完了した日から30日を経過した日または翌年度の4月1日のいずれか早い日までに、補助対象経費関
連の請求書の写しや補助対象経費の支払いを証明する書類などとともに、導入した低公害車や経費について実績報
告の書類を提出する。 また一定期間内は補助を受けて導入した車両を勝手に処分できない
■その他(取得のポイントなど)
申請状況によっては予算の範囲内で締め切ることもあり得る
次世代自動車導入加速モデル事業
■担当部署
国土交通省自動車交通局総務課企画室(☎03-5253-8111〈内線41-163、41-182〉)
■対象事業者
地方公共団体、燃料供給事業者、運送事業者、荷主事業者、運輸局による協議会
■対象の施策
08年度に開始。 環境対策に関心の高い地域をモデル地域として指定することにより、運送事業者等による次世代自
動車( CNG、ハイブリッド、電気自動車)の実証実験事業を支援し、また上記低公害車補助の優先採択等を行う。
JANUARY 2010 34
名称
利用には事業者が協議会を立ち上げ、3年間の次世代自動車導入計画(3年間)を策定し、採択されること等が必要。
07年度まではCNG車普及促進モデル事業として実施していたが、ハイブリッド車、電気自動車に対象を広げた
■支援範囲
●最大1年間の実証実験事業に対して車両の購入・リース費等の経費、計画策定調査費、協議会の経費等の2分の1
を補助
●次世代自動車の導入に対して低公害車普及対策費補助の優先採択、最低導入台数要件の緩和等
■申請窓口
国交省各地方運輸局
■申請・取得方法・スケジュール
特に期間は定めていないが、予算の枠内で募集。 審査期間の目安は申請から1カ月程度。 ただし事前の準備に相当
時間がかかるようだ
■実績
09年9月に広島市をモデル地域に指定
■予算枠
8300万円(09年度)
■その後の報告等の義務
計画期間(3年)の間、年に一度、実施状況を報告する
■その他(取得のポイントなど)
●審査の基準にCO2排出量の削減数値等は入っていないが、地域の環境改善に貢献するかがポイントとなる
●行政刷新会議の「事業仕分け」で「廃止」の判定が出た。 これを受け、10年度以降は経費等の補助は行わず、低
公害車普及対策費補助の優先採択、最低導入台数要件等の緩和等の優遇措置で対応する方向
物流連携効率化推進事業
■担当部署
国土交通省政策統括官付参事官(物流政策)室(☎03-5253-8111〈内線53312、53313〉)
■対象事業者
貨物運送事業者(貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者
または倉庫業者)、地方公共団体および荷主等関係者、その他これらに準ずるものとして国交大臣が認定した者で
構成される協議会
■対象の施策
09年度からスタート。 物流事業者、荷主、地方公共団体など物流に係る多様な関係者が連携の上、協議会を設置し
て物流の効率化を図る取り組みを行う場合、協議会に対して支援することを目的としている。 具体的には以下の2つ。
1. 物流連携効率化推進計画策定調査(現況輸送実態調査、ニーズ把握調査等策定に要する調査費、計画策定に要す
る事務費等)
2. 物流連携効率化推進事業(輸配送の共同化に係る実証運行、共通ルールの策定に係る実証運行、混雑状況の情報
提供に係る実証運行、車両・輸送器材購入、情報機器購入)
■支援範囲
物流連携効率化推進計画策定調査については定額(上限1000万円)。 物流連携効率化推進事業については実証運行
費の2分の1。 実証運行以外もかかった費用の2分の1だが、都道府県・政令市が協議会の構成員となって取り組む事
業は3分の1となる
■申請窓口
国交省各地方運輸局
■申請・取得方法・スケジュール
協議会を設置し、計画を作成する。 計画を国交省の担当運輸局に認定された上で補助金の交付申請を行い、交付決定・
事業の実施等に進んでいく。 推進事業は最大3年に渡り補助を受けられるが、毎年度十分なフォローアップを行うこ
とが条件となる。 計画の募集期間は4月末〜5月末、6月中旬に計画認定。 8月には2次募集も行われた。 計画が認定され、
補助金交付を申請してから交付決定までの期間は概ね1カ月以内
■実績
09度の一次募集では10件(推進事業3件、調査事業7件)の計画を認定。 二次募集では2件(ともに調査事業)の計
画を認定した。 その後、すべての案件が補助金交付の決定を受けた
特集
35 JANUARY 2010
名称
名称
■予算枠
1億円(09年度)
■その後の報告等の義務
補助金は当該事業終了後に支払われるため、最終的な報告は必要となる
■その他(取得のポイントなど)
計画を提出した12件の案件すべてが補助金決定まで漕ぎ着けているが、要件に合わないという理由から応募を断念
した案件も多いという。 要件さえ満たせば、補助獲得への道はそれほど困難ではないと考えられる
新たな温室効果ガス削減環境事業モデル
■担当部署
国土交通省総合政策局環境政策課(☎03-5253-8111〈内線24425、24433〉)
■対象事業者
?温室効果ガスを排出する建設業、運輸業、不動産業など国土交通省所管事業を行う民間事業者
?温室効果ガスを排出し、国交省所管事業を行う地方公共団体等と協同、連携して提案を行う民間事業者
?上記?、?と協働、連携して提案を行う民間事業者、NPO等または地方公共団体
■対象の施策
09年度からスタート。 環境に配慮した経済活動上の先進的提案が対象。 応募案件の中から優れたモデル事業を選定し、
事業化等に向けた支援を行うとともに、環境事業モデルとして推奨することにより今後の普及促進を図る。 調査・検討、
実証実験的な活動の実践、報告書作成等に支援する
■支援範囲
1件当たり500万円(上限)
■申請窓口
担当部署と同じ
■申請・取得方法・スケジュール
応募(4月初旬〜5月下旬)→ヒアリング(6月初旬〜中旬)→事業モデル選定(8月)→契約手続き
■実績
09年度は24件の応募があり、4件を認定
■予算枠
2000万円(09年度)
■その後の報告等の義務
効果や関係者との交渉など調査報告義務がある
■その他(取得のポイントなど)
今年度の24件の応募のうち5件が物流に係る案件だったが、いずれも認定にはいたっていない。 今事業の大きなテー
マである「新規性」などをクリアできなかったことが大きな要因。 バイオディーゼルやエコドライブなどの取り組み
では認定は難しい
エコカー補助金(事業用車両〈緑ナンバー・黒ナンバー〉の環境対応車への買
い換え・購入に対する補助制度)
■担当部署
営業用トラック・バス等については国土交通省自動車交通局総務課企画室(☎03-5253-8111〈内線41-163、41-182〉)
■対象事業者
トラック、バス等事業者
■対象の施策
09年度1次補正予算で実施。 一定の燃費/排ガス性能を満たした事業用車両(トラック、バス等)の買い換え・購入
に補助金を交付する。 09年4月10日〜10年3月31日までに新車・廃車に必要な手続がなされている新車と廃車が対象。
経年廃車(車齢13年以上)を伴う新車購入の場合、廃車については使用済み自動車として引き渡した日より1年間
以上申請者(購入者)が使用していたこと、新車の登録等と廃車の引き渡しの手続が3カ月以内に行われているこ
と等が要件
■支援範囲
JANUARY 2010 36
名称
名称
●経年廃車を伴う新車購入:小型車40万円、中型車80万円、大型車180万円
●経年廃車をしない新車購入:小型車20万円、中型車40万円、大型車90万円
■申請窓口
申請書類はディーラーを経由し国土交通省に提出
■申請・取得方法・スケジュール
6月19日に受け付け開始、12月10日に申請受け付け終了。 申請が集中する時期を除き、申請から補助金の交付まで数
週間程度
■実績
交付決定件数:7807台(うちトラック7032台、バス660台、タクシー115台、12月11日時点、以下同)
交付決定金額:72億6600万円(うちトラック64億600万円、バス8億3800万円、タクシー2200万円)
■予算枠
130億円(09年度1次補正)
■その後の報告等の義務
新車については新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年間以上使用しなければならない。 違反すると補
助金は返納する必要がある。 事故等による滅失は返納する必要はない
■その他(取得のポイントなど)
交付決定したものも含め、12月11日時点で約2万300台(約196億円相当)の申請を受け付けている。 10年9月までの
延長が決まっているため、1次補正予算の130億円を超える申請については2次補正予算で対応する方向
エコカー減税
(環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置)
■担当部署
国土交通省(☎03-5253-8111)
■対象の施策
一定の排ガス性能/燃費性能を満たした車両を対象に自動車重量税と自動車取得税を減免する。 自動車重量税減免の
適用期間は09年4月1日〜12年4月末(同期間内に新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査、予備検査のい
ずれかによる自動車検査証の交付または返付を最初に受ける場合に適用)、自動車取得税の適用は09年4月1日登録・
届出分〜12年3月末まで。 なお、中古車も対象になっている。 対象車両は国土交通省のホームページに掲載されている
■支援範囲
要件により、新車については50%〜100%を減免
新エネ事業者支援(新エネルギー等事業者支援対策事業)
■担当部署
新エネルギー導入促進協議会(NEPC)「新エネルギー等事業者支援対策事業」業務グループ(☎03-5979-7621)
■対象事業者
先進的な新エネルギー利用等の設備導入を行う民間事業者等
■対象の施策
太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー利用、天然ガスコージェネレーション、燃料電池、雪氷熱利
用、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造、水力発電、地熱発電及びマイクログリッドについて、
設備導入事業に必要な経費に対して補助金を交付する。 先進的な新エネルギー等利用設備であって、交付要件、規
模要件等を満たす設備を導入する事業が補助の対象となる。 中古品の導入については補助対象外。 事業期間は原則
単年度だが、事業工程上単年度では事業完了が不可能な場合は原則最大4年
■支援範囲
補助対象経費の3分の1以内で原則上限10億円。 ただし太陽光発電、風力発電、天然ガスコージェネレーションおよ
びマイクログリッドについては、別途上限等あり
■申請窓口
担当部署と同じ
■申請・取得方法・スケジュール
09年度1次公募は4月中旬〜5月下旬、交付決定は8月上旬。 2次公募は9月上旬〜10月上旬、交付決定は11月上旬
特集
37 JANUARY 2010
名称
■実績
09年度は1次、2次で計545事業への補助を決定
■予算枠
地方自治体等による事業に補助する「地域新エネルギー等導入促進対策事業」と合わせて525億4400万円(09年度、
補正予算含む)
■その後の報告等の義務
補助事業完了(すべての支払い完了後)に一度報告。 補助により設置した新エネルギー等の設備の利用状況報告も
本格稼働後最低4年は行う
■その他(取得のポイントなど)
●基本的な枠組みは上記「エネルギー使用合理化事業者支援事業」と同様。 物流関係では倉庫への太陽光発電シス
テムの導入で採択実績がある
●申請者に対しヒアリングを行い、交付要件等の審査をした後、外部有識者による審査委員会に諮って評価し、採
択案件を選定する。 各エネルギーごとに「必ず評価する項目」、「設備条件等により評価する項目」、「通常は評価
対象としない項目」などの審査項目表が応募要項に記載されている。
●経産省資源エネルギー庁の「新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金」の1つだが、同補助金については行政
刷新会議の「事業仕分け」で「予算要求の縮減(半額)」との判定が出た
利子補給による3R促進(資源有効利用促進等資金利子補給金)
■担当部署
経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室(☎03-3501-9271)
■対象事業者
銀行、信用金庫および信金中央金庫、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合および信用協同組合連合会、
農業協働組合および農業協同組合連合会、漁業協同組合および漁業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中
央金庫、日本政策投資銀行
■対象の施策
特に廃棄物問題への対策の一つとして、金融機関向けの利子補給金の交付を通じ、事業者による再生資源の利用を
図る。 金融機関が次の事業に融資を行う場合、利子補給金の交付対象となる。 リサイクル、リユース、リデュースの
促進に資する設備の設置または改善、また、それらの機能をサービスとして提供するために必要な施設整備、かつ、
融資を受けた年より5年以内の間に、設備の設置または改善後の目標を達成することを金融機関に対して誓約して設
備の設置または改善を行う事業者。 既に融資契約を締結している事業は交付対象外
■支援範囲
利子補給金の交付額は、次の算式により算出した額。 交付額は単位期毎に計算した額を上限とし、更に本年度予算
の範囲内となる。
算式:A×B /365 A=貸付契約に係る貸付残高の合計、B=0.004
■申請窓口
担当部署と同じ
■申請・取得方法・スケジュール
9月〜12月にかけて3回の規定書類の提出を伴う公募が行われる。 公募締め切り後、ヒアリング審査・最終審査を経て、
交付申請・決定へと進む。 09年の第一回公募のスケジュールは次の通り。 公募受付期間:9月11日〜25日、ヒアリン
グ審査:9月28日〜10月2日、最終審査:10月上旬、交付申請:翌年1月中旬(予定)、交付決定:1月下旬(予定)
■実績
累計9件に認可
■予算枠
2000万円強(09年度)
■その後の報告等の義務
目標達成を金融機関に対して誓約することが融資の条件となっているが、経産省に対して特別の報告義務等は無い。
■その他(取得のポイントなど)
物流関連の応募はほとんどないというが、07年度にはコープさっぽろがリサイクル促進に加えて配送トラックの帰り
便利用という物流合理化を合わせた事業に対し、日本政策投資銀行経由で認定が下りている
名称
名称
JANUARY 2010 38
特集
エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)
■担当部署
経済産業省資源エネルギー庁総合政策課エネルギー情報企画室(☎03-3501-5964)
■対象事業者
法人(連結親法人または当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)または個人のうち青色
申告書を提出する者
■対象の施策
エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等)を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別
償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度。 ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できる。
中小企業者等の要件は次の通り。 大企業等の子会社等を除く資本金1億円以下の法人または資本・出資を有しない
法人のうち従業員数が1000人以下の法人。 個人事業者においては、従業員数が1000人以下のもの
■支援範囲
次のいずれか一方を選択できる。
1. 基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7 %相当額の税額控除。 ただし、その税額控除額がその事業年度の法
人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となる
2. 普通償却に加えて基準取得価額の30 %相当額を限度として償却できる特別償却。 ただし、09年4月1日より11年3
月31日までの間に取得して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度に
おいて即時償却できる
■申請・取得方法・スケジュール
設備取得後、税務申告の際、所管の税務署に制度利用を申し出る。 設備によっては、所管行政庁に対して確認申請
書及び税制利用報告書を提出し、確認書を取得する必要があるものもある。 確認書は確定申告書等に添付する
■実績
92年からスタート。 エネ革税制対象設備の種類は様々だが、物流関連としては「物流用蓄熱式保冷装置」などがあり、
実績もある
■予算枠
税額控除か特別償却のいずれかを選択
省エネ設備導入に対する低利融資
(省エネルギー施設等導入おける金融上の助成措置〈中小企業向け〉)
■担当部署
日本政策金融公庫中小企業相談センター( 0120-868121)/経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー
部・省エネルギー対策課(☎03-3501-9726)
■対象事業者
日本政策金融公庫法に定める中小企業
■対象の施策
省エネルギー施設関連:省エネルギー施設を設置する者、省エネルギー設備を取得するリース・レンタル事業者、特
定性能エネルギー消費設備の導入を行う者は、その取得・導入資金の融資を受けることができる。 対象施設・設備は、
省エネルギー型フォークリフトや建築物の省エネ設備・機器、建築材料などがある
石油代替エネルギー関連:石油代替エネルギーを使用するために必要な設備を設置する者や、一般ガス事業者で石油
代替エネルギーを供給する者は、その設備導入費の融資を受けることができる。 また、一般ガス事業者がガス事業の
近代化、または保安の確保のために設備を導入する場合も対象となる
■支援範囲
融資限度:直接貸付(日本政策金融公庫窓口に直接申し込む方法)は7億2000万円、
代理貸付(日頃取引のある金融機関〈代理店〉に申し込む方法)は1億2000万円
融資利率:条件により特別利率を設定
融資期間:15年以内(うち据置期間2年以内)
信用リスク、融資期間等に応じて所定の利率が適用される
※なお、日本政策投資銀行にも同様の低利融資がある
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